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弁護士法人心 町田法律事務所

痴漢で逮捕された場合は会社に知られますか?

  • 文責:所長 弁護士 佐藤高宏
  • 最終更新日:2025年10月22日

1 基本的には捜査機関が会社に連絡することはない

基本的には、被疑事実について、捜査機関から捜査の一環として、会社に連絡する必要がある場合を除いては、捜査機関が会社に連絡することはないと思います。

ただ、逮捕され勾留が続く場合など、被疑者サイドから会社に連絡せざるをえないと思いますし、マスコミの報道があるケースがありますので、その辺りについて検討してみたいと思います。

2 逮捕された場合

逮捕された場合には、捜査のために必要がある場合を除いては、警察から会社に連絡がいくことは基本的にはありません。

しかし、逮捕後の身柄拘束が長期間に及ぶ場合(例えば、勾留が決定した場合)、長期にわたり会社を休む必要が生じます。

よって、被疑者サイドから、会社に理由を説明するか否かが問題となります。

正直に話すかどうかは、最終的には、弁護士から事件の見通し等を聞いた上での、ご自身やご家族の判断となるといえるでしょう。

会社に話した場合は、比較的軽微な事件であれば、厳重注意などの処分で終わるケースがある一方で、重大な事件であれば懲戒解雇となる可能性が高くなるといえるでしょう。

また、当然のことですが、逮捕の事実が報道された場合には、会社に知られる可能性が高くなります。

3 逮捕されなかった場合

逮捕されずに、在宅捜査となった場合、警察から会社に連絡がいくことはまずないといえるでしょう。

しかし、事件の内容によっては、会社に知られる可能性もゼロではありません。

例えば、会社内での痴漢事件、盗撮事件、窃盗事件などについて、被害者が会社に知らせずに被害申告を行った後、警察官により、会社内での事件として、会社に対して取調べ・現場検証等の捜査を行う場合です。

4 起訴された場合

起訴された場合も、その事実について、裁判所から会社に連絡がいくことは基本的にはありません。

しかし、裁判に出廷するために会社を休む必要が生じる場合がありますので、その場合、被疑者本人から会社に事情を話すかどうかについての判断が必要となります。

否認事件でなければ、公判は判決を含めて2回ですので、会社には伝えないといった選択肢もあるのかもしれません。

ただ、判決となる場合は、無罪判決を除いては、会社にとって勤労者の非違行為については知っておく必要があると思いますので、会社に知らせずに後でばれた場合に、それなりの処分は受けざるをえないと思われます。

また、公判期日・判決は、公開法廷で行われますので、その事実が会社に知られ、解雇される可能性があります。

これまでの経験からすると、公判となるような事件では、被疑者本人から会社に事実を伝える等して、会社が事実を知っているというケースが多かったです。

5 会社に知られることを可及的に防ぐためには

弁護士に相談し、会社への影響を最小限に抑えるためのアドバイスを受けましょう。

会社を短期間休めばすむのであれば、事情により、会社には事件を伏せておくということもできるでしょう。

逮捕・勾留と進む場合は、弁護士は、身柄拘束についての検察官の勾留請求を回避させるための意見書の提出(通常、逮捕の翌日の早朝に検察庁に提出)、裁判官の勾留決定についてのその発令をしないことを求める意見書の提出(通常、逮捕の翌々日の早朝に裁判所に提出)を行うことができます。

よって、これらの措置が効を奏すれば、逮捕後3日以内に身柄解放が可能となりますので、会社に知られずに済ませることも可能となるでしょう。

上記が効を奏せず勾留決定がなされた後は、裁判官の勾留決定に対し準抗告を申立てることが可能ですし、被害者のある事件では、弁護士により被害者との示談が成立すれば、弁護士から検察官に対し示談の事実を伝え早期の釈放を求めることも可能となります。

弁護士は、上記に掲げた他にも、公訴権を握る検察官と密に連絡を取り、反省文の提出、贖罪寄付の検討、意見書の提出など、被疑者の早期の身柄解放に向けてあらゆる手段をとってくれますので、弁護士にご相談ください。

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