債務整理(借金問題)
当法人の事務所所在地
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借金を整理するための方法
1 主な債務整理の方法は3つあります
借金を整理して、生活再建を図る手段として債務整理があります。
債務整理の手続きは主に、「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類あり、どの手続きを選択するのかによって、結果が大きく変わります。
借金の金額や収支の状況などによっては、選択できる手続きが限られてしまう場合があります。
借金の問題が深刻になるほど、選択肢が限られてしまう傾向にありますので、債務整理のご相談はお早めをおすすめします。
2 各債務整理方法の特徴
⑴ 任意整理
任意整理は、債権者と個別に交渉を行い、和解を目指す手続きです。
個人再生、自己破産よりは減額の幅は小さくなりますが、一部の借金のみを整理することができるという点や、裁判所を介さないため、裁判所からの呼び出しなどがないという点が特徴として挙げられます。
⑵ 個人再生、自己破産
個人再生は、裁判所に申立てを行い、借金を大幅に圧縮してもらう手続きです。
自己破産も裁判所に申立てを行う手続きであり、免責が認められると借金の支払が免除されます。
両者とも裁判所を介して行う手続きのため、多くの書面を準備しなければいけない等、手続きが煩雑です。
また、自己破産の場合は、不動産や車といった高額な財産を手放す必要があります。
3 状況に応じて適切な債務整理方法を選ぶことが大切
このように、借金を減額できる効果は手続きによって大きく異なりますが、財産への影響なども違いますので、デメリットもしっかりと把握した上で、手続きを選ぶことが大切です。
当法人では、債務整理を得意とする弁護士がご相談を承り、どの債務整理方法が適しているのかをご提案させていただきます。
債務整理の方法で迷っているという方は、まずは一度、ご相談ください。
債務整理で弁護士を探す方法
1 債務整理で弁護士を探すための2つのポイント
借金の返済などに困り、弁護士に債務整理の相談や依頼をしたいという場合には、次の2点をおさえておく必要があります。
①債務整理を得意とする弁護士がいるということを知る
②自治体・弁護士会の窓口やインターネットを利用して探す
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 債務整理を得意とする弁護士とはどのような弁護士か
弁護士は法律の専門家ですが、すべての弁護士が債務整理を得意としているというわけではありません。
法律にはとてもたくさんの分野が存在しているためです。
例えば、刑法と民法はまったく異なりますし、民法の中でも細かく分野が分かれています。
そのため、ひとりの弁護士があらゆる法律分野に精通するということは、不可能に近く、債務整理を得意とする弁護士とそうでない弁護士が存在することになるのです。
債務整理を得意とする弁護士とは、債務整理を重点的・集中的な取り扱い分野としていて、債務整理に関する事件の解決実績が多い弁護士です。
債務整理に関する事件を処理するにあたっては、貸金業者等とのシビアな交渉が必要となる場面や、破産法や民事再生法などの法律に則った手続きを厳格に進めていく場面があります。
債務整理に関する事件を数多く取り扱い、豊富な知識と実務上のノウハウを蓄積している弁護士であれば、正確かつスピーディーな事件処理や、例外的な事案への対応も期待できます。
3 自治体・弁護士会の窓口やインターネットを利用して探す
上記で述べた「債務整理を得意とする弁護士を探す必要がある」という点を前提として、そのような弁護士の探し方を具体的に説明します。
債務整理の相談、依頼をする弁護士を探す際には、自治体や弁護士会が開催している法律相談を利用するか、インターネットで事務所のホームページなどを確認するという方法があります。
自治体や弁護士会で相談をする際には、債務整理を重点的な取り扱い分野としている弁護士に相談したいという旨を伝えるようにしてください。
インターネットで事務所のホームページを確認する際には、債務整理を重点的に取り扱っているか、解決実績が多いか、という点に着目されるとよいかと思います。
また、弁護士事務所によっては、債務整理に特化したサイトを用意しているところもあります。
そのようなところであれば、債務整理に注力しており、得意とする弁護士がいる可能性が高いです。
そのようにして弁護士を見つけた後は、やはり実際に話をしてみて最終的な判断をすることが大切です。
どのような提案をしてもらえるのか、疑問に対してきちんと答えてくれるのか、費用はどうかといったことのほかに、手続きを安心して任せられそうか、依頼中に不安なことを相談しやすそうかなども確認して、依頼するかどうかをお考えいただくのがよいかと思います。
このような方は債務整理をご検討ください
1 債務整理を弁護士に相談すべきかどうかという判断
借金の支払いが困難である場合、債務整理をすることで生活を立て直すことができる可能性があります。
しかし、そうはいっても、債務整理について弁護士にいきなり相談するのはハードルが高いとお考えの方や、そもそも弁護士に相談すべきか分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここでは、債務整理を弁護士に相談すべきかどうかの判断基準について説明いたします。
2 年収の3分の1を超える債務がある場合
借金の総額が年収の3分の1を超えると、基本的に消費者金融やカード会社から、追加で借入ができなくなります。
これは、「総量規制」と言って、返済能力を超えるような過度な貸付から、消費者を守る制度です。
ただし、銀行や信用金庫のローンや、信販会社のショッピング枠等は対象にならないため、気づいた時には超えている場合があります。
現時点で、遅れなく返済ができている状態であっても、年収の3分の1を超える負債がある場合は、弁護士にご相談ください。
3 自転車操業になっている
自転車操業とは、借金の返済に困ったときに、別の銀行や消費者金融等から借入をして返済することを繰り返す状態です。
返済をするために借入れをしているため、債務が減ることはなく、他者からの援助や、大きな収入増等を見込めない場合は、債務整理をせずに完済をすることは難しいといえます。
自転車操業の状態になってしまうと、借金が雪だるま式に膨らんでしまう恐れがありますし、多重債務者となってしまうと、借入先や借入額が複雑になり、管理が難しくなってしまうリスクがあります。
そのため、まずは一度、債務整理について弁護士にご相談ください。
4 借入先から一括請求を受けている
一定期間返済ができないと、「期限の利益」を喪失します。
期限の利益とは、返済期日が来るまでお金を返す必要が無いという債務者にとっての利益のことを言います。
しかし、返済が滞ると期限の利益を喪失し、債権者が一括で請求できることになります。
また、一括請求が来ても返済ができない場合には、裁判所から「支払督促」や「訴状」等の裁判の書面が届き、判決が出れば財産の差押えを受ける可能性もあります。
一括で支払いできず悩まれている方は、まず一度弁護士にご相談ください。
5 まずはご相談を
上記に当てはまるという方は、当法人へご相談ください。
当法人では、債務整理のご相談を原則無料でお伺いしておりますので、気軽に相談していただけるかと思います。
債務整理の手続きには、任意整理、個人再生、自己破産といった種類がありますが、どの手続きが適しているのか分からないという方からのご相談も承っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。