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弁護士法人心 町田法律事務所

逮捕されると会社に知られますか?

  • 文責:所長 弁護士 佐藤高宏
  • 最終更新日:2025年11月28日

1 原則

逮捕された場合、警察官や検察官から会社に直接連絡がいくことは原則としてありません。

しかし、以下のような状況で会社に知られる可能性があります。

会社に知られると、重い場合は解雇になる可能性もあります。

2 逮捕・勾留が長期間に及ぶ場合

逮捕後の身柄拘束は、通常最大23日間です。

この期間、会社への連絡が途絶えることで、会社が異変に気づき、欠勤理 由などを調査する過程で逮捕の事実が判明する可能性があります。

3 報道

事件の内容によっては、実名報道されることがあります。

実名報道された場合、会社関係者の目に触れ、会社が逮捕の事実を知る可能性が高くなります。

この点、捜査機関から報道機関に対し、いかなる事件が情報提供され、実名報道されるかの明確な基準があるわけではありません。

捜査機関は、事件の公共性や公益性、行為の重大性、被疑者の社会的地位等を踏まえ、報道するか否かを決定しているものと思われます。

4 会社への捜査

会社が事件に関与している場合や、会社の関係者が事件に関与している場合には、警察が会社に捜査に入る可能性があり、これにより、会社が社員が逮捕された事実を知る可能性が生じます。

5 家族からの連絡

ご家族が会社に連絡することで、会社に逮捕の事実が伝わる可能性があります。

6 知人が会社に連絡した場合、SNSによる場合など

何らかの事情のより事実を知った知人が会社に連絡する場合、知人がSNSに書き込むことで会社に知られる可能性が生じます。

7 逮捕された際は弁護士にご相談ください

上記の通り、様々な理由により、会社は、社員の逮捕の事実を知る可能性があります。

自分や家族など身内の人が逮捕された場合には、一刻も早く弁護士に相談することをおすすめいたします。

弁護士は、身柄拘束についての裁判所の勾留決定に際し意見を述べ、勾留を回避させる手続きをとることが可能です。

また、弁護士は、勾留決定後も、被害者と早期に示談を成立させるなどして、早期の釈放を求めることが可能です。

身柄拘束期間が短期になれば、その分、会社による重い処分を回避できる可能性が生じます。

逮捕された際には、お早めに弁護士へご相談ください。

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