交通事故の裁判の期間に関するQ&A
交通事故の裁判は、どのくらい期間がかかりますか?
個別の事案によって異なりますが、1年以上かかることが多いです。
争点が少なく、審理が容易で、早期に和解が成立すると、1年以内で終了することもあります。
争点が多数あり、かつ、和解が成立しない場合には、2年以上要することもあります。
交通事故の裁判は、どのように進みますか?
交通事故の裁判は、次の流れで進みます。
⑴ 訴状の提出
被害者が損害賠償金を請求する裁判を起こす場合、被害者が原告となって訴状を作成して証拠とともに裁判所に提出します。
⑵ 裁判期日
訴状を提出すると、裁判所が、1か月~2か月後に第1回の裁判期日を指定します。
第1回の裁判期日までに加害者である被告から答弁書が提出されます。
その後もおよそ1か月~2か月に1回のペースで第2回以降の裁判期日が指定され、原告と被告が交互に自らの主張を記載した準備書面や主張を裏付ける証拠を提出します。
⑶ 裁判所からの和解勧告
裁判期日を重ねてお互いの主張や証拠が出尽くしたとき、裁判所から、和解案が提示されることが多いです。
原告と被告の双方が、裁判所の和解案を受け入れると、和解が成立し、裁判手続が終了します。
⑷ 証人尋問、本人尋問
和解が成立しない場合、証人尋問や本人尋問が行われることが多いです。
尋問期日を設ける場合、証人や本人と日程調整をしたり、リハーサル等の準備に時間がかかるため、裁判の期間が長期化します。
⑸ 判決の言渡し
証人尋問や当事者尋問が終われば証拠調べが終了し、裁判官が判決を出します。
判決は原告の請求をすべて認める全部認容判決、原告の請求の一部を認める一部認容判決、原告の請求をすべて棄却する請求棄却判決があります。
⑹ 控訴・上告
判決に不服がある場合は、控訴することができます。
控訴しない場合は、第一審の判決が確定します。
控訴審において控訴棄却判決が出て、その判決に不服がある場合は、上告することができます。
上告しない場合は、第一審の判決が確定します。
交通事故の裁判の期間の長短を分けるポイントはありますか?
前記⑵の裁判期日は、争点が少ない事案では数回で終了することもありますが、争点が多数の事案では、10回以上となることもあり、期日が増えるたびに長期化します。
また、和解が成立せず、尋問を経て判決まで進むと長期化し、控訴や上告すると、さらに年単位で長期化します。
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