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弁護士法人心 町田法律事務所

死亡した人の口座に預金がない場合、そのまま放置してもよいですか?

  • 文責:弁護士 佐藤高宏
  • 最終更新日:2026年1月30日

1 口座は利用できなくなる

金融機関に死亡した人の口座があり、当該金融機関は口座名義人が亡くなったことを把握すると、口座を凍結します。

これは、口座に預金があるかないかにかかわらず行われます。

注意が必要となりますのが、たまたま口座に預金がない場合でも、死亡した人が賃貸物件等の定期的に収入が入るお仕事をされていた場合、その後、預金が入る可能性があります。

ただ、口座が凍結されていると、入金されたその預金は相続人であったとしても引き出すことができなくなってしまいます。

2 口座の管理手数料がかかる場合がある

金融機関のなかには、積極的に使用していない口座がある場合、口座の管理手数料がかかるところがあります。

月数千円程度のところが多いようですが、使用していない口座にお金がかかり続けるということももったいないですので、解約を検討されることをお勧めします。

3 サブスクリプション型の契約が解約されていないことがある

死亡した方がサブスクリプション型の契約をされている場合、たまたま口座にお金が入っていないために引き落としがされておらず、口座に入金がされたタイミングで引き落としがされることがあります。

自動的な口座振替や引き落としは、口座が凍結されていても行われてしまいますので、過去の履歴を確認し、契約がなされている場合は解約手続きを取られることをお勧めします。

4 口座にお金がなくても解約すべき

以上のとおり、死亡された方の口座にお金が入金されていなかったとしても、たまたま口座を確認したタイミングで入金がなかっただけで、口座に後からお金が入金されることや、その入金されたお金の引き落としが止められないことがありますので、放置せず、解約手続きをとられることをお勧めします。

銀行口座の解約は、金融機関に問い合わせをすると必要書類や手続きを教えてくれます。

ご自身で行うことが難しい場合は、相続手続きを代行している専門家に依頼する方法もお勧めです。

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