交通事故における後遺障害診断書
1 後遺障害診断書の必要性
後遺障害診断書は、交通事故により負傷し、治療しても症状が残った場合に、自賠責保険の後遺障害等級認定を受けるために必要な診断書です。
後遺障害診断書は、症状固定となったら、医師が作成します。
症状固定とは、治療を続けても症状の改善が見込めない状態に至ることです。
後遺障害診断書には、受傷日、入通院期間、症状固定日、傷病名、自覚症状、残った症状の内容、程度、検査結果などを記載します。
2 後遺障害診断書の入手方法
加害者側の任意保険会社が被害者の治療費を支払っていた場合、通常、加害者側の任意保険会社に依頼すると送付してくれます。
加害者が任意保険に加入していない等、任意保険会社から入手できない場合は、加害者側の自賠責保険会社に依頼すると送付してくれます。
加害者側の自賠責保険会社は、交通事故証明書に記載されています。
後遺障害の申請を弁護士に依頼する場合、弁護士が後遺障害診断書を準備します。
3 後遺障害診断書の作成方法
後遺障害診断書は、通常、事故による負傷に対して治療に当たった主治医が作成します。
整形外科、形成外科、精神科、耳鼻科、眼科等、複数の傷害について複数の診療科に入通院して、複数の症状が残存した場合、診療科ごとに複数の後遺障害診断書を作成してもらうこともあります。
病院に後遺障害診断書を持参して作成を依頼すると、医師が後遺障害診断を作成し、出来上がったら、病院まで取りに行ったり、郵送してもらいます。
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