後遺障害で弁護士をお探しの方へ

1 後遺障害は弁護士に相談することをおすすめします
交通事故でケガをした場合、治療を行っても完治せず痛み等の症状が残ってしまうことがあります。
そのようなとき、残ってしまった障害について相手方に損害賠償請求することが可能です。
しかし、そのためには後遺障害の申請手続きを行い、等級認定を受ける必要があります。
適切な賠償を受けることができるよう、後遺障害の申請については弁護士に相談することをおすすめします。
2 後遺障害等級と賠償金額
後遺障害について相手方に請求できる賠償項目としては、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などがあります。
後遺障害慰謝料は、障害が残ったことで精神的な苦痛を受けたことに対する賠償で、ケガをして通院したことに対する慰謝料とは別で請求できます。
後遺障害逸失利益は、事故に遭わなければ得られたはずの将来の利益のことをいいます。
障害が残ったことでこれまでのように働けなくなり、収入が減ってしまうことに対する賠償です。
これらの賠償金は、認定された後遺障害の等級によって金額が変わってきます。
もし、申請時の書類に不備があり、本来認定されるはずだった等級よりも低い等級となってしまった場合、請求できる賠償金額が少なくなってしまいます。
そのため、後遺障害の申請では残った障害に見合った等級認定を受けることが重要です。
弁護士への無料相談 非器質性精神障害と後遺障害の申請について
後遺障害申請をする場合のメリット・デメリット
1 後遺障害申請のメリット

後遺障害を申請するメリットは、後遺障害等級が認定され、認定された等級に応じた損害賠償金を請求することができることです。
後遺障害の損害賠償金は、主として、逸失利益と後遺障害慰謝料です。
逸失利益とは、後遺障害が残ったために、将来、得られるはずであった収入等の利益を失ったことによって生じる損害のことです。
後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったことによって被った精神的損害のことです。
後遺障害の等級は、最も重い1級から最も軽い14級までに分かれ、自賠責保険から支払われる賠償金の限度額は、1級は3000万円(介護を要する後遺障害の場合は4000万円)、14級は75万円です。
常に介護を要する状態になる等して重度の後遺障害等級が認定されると、将来介護費、自宅や自動車の改造費、転居費用等が損害として認められることもあります。
2 後遺障害申請のデメリット
後遺障害を申請するメリットは、結果が出るまで時間がかかることです。
後遺障害を申請すると、後遺障害等級認定機関である損害保険料率算出機構が審理・判断します。
結果が分かるまでの期間は、後遺障害の内容や程度によって異なり、2か月から6か月等さまざまです。
また、申請しても、後遺障害には該当しないと判断されることもあります。
その場合、通常、後遺障害診断書の作成料金は、自己負担となります。
また、例えば、頚椎捻挫に伴う頚部痛について後遺障害14級9号が認定された後、別の事故により、再び頚椎捻挫の傷害を負って頚部痛が残っても、再び14級9号が認定されることはありません。
後遺障害は、症状固定後、将来にわたってその症状が続くと認められるときに認定されるものなので、同部位(頚部)・同内容(捻挫)・同程度(14級9号)の後遺障害等級が繰り返し認定されることはないのです。
3 弁護士法人心にご相談ください
弁護士法人心は、交通事故事件を集中的に取り扱う弁護士が、後遺障害認定機関(損害保険料率算出機構)の元職員や顧問医と協同し、数多くの等級認定を獲得してきました。
後遺障害申請をするかどうかお悩みの方は、弁護士法人心にご相談ください。





















