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弁護士法人心 町田法律事務所

交通事故で自己負担した治療費はいつもらえるか

  • 文責:弁護士 佐藤高宏
  • 最終更新日:2026年1月15日

1 交通事故の直後に治療費を自己負担した場合

交通事故により負傷した被害者が入院や通院して治療する際、加害者が加入する保険会社が入通院先の病院に治療費を直接支払うことが多く、その場合、被害者は、病院に治療費を支払う必要がありません。

しかし、例えば、被害者が救急車で病院に搬送される等、加害者の保険会社が入通院先の病院に連絡する前に治療を受けることがあります。

病院は、治療費を請求すべき保険会社が分からないため、被害者に治療費や預り金を請求し、被害者が自己負担することがあります。

その後、加害者の保険会社から治療費を支払う旨の連絡を受け、病院に支払った治療費や預り金の領収証を保険会社に送付すると、保険会社または病院から返金を受けることができます。

2 病院が一括払いに応じない場合

前記1のように、加害者の保険会社が被害者の入通院先の病院に治療費を直接支払う方法を一括払いといいます。

加害者の保険会社が一括払いしようとしても、病院側が、一括払いに応じないことがあり、その場合、被害者(患者)が治療費を自己負担することになります。

法律上は、治療を受けた被害者(患者)が治療を実施した病院に対し、治療費を支払う義務を負っているためです。

この場合、病院に支払った治療費の領収証を保険会社に送付すると、保険会社から返金を受けることができます。

治療費の金額、通院状況等によって異なりますが、1か月分等一定期間分をまとめて清算することが多いでしょう。

3 保険会社が治療費の支払いを拒む場合

事故と傷害との因果関係、過失割合等が争われると、加害者の保険会社が一括払いを拒むことがあります。

また、事故から一定期間が経過すると、症状固定等を理由に一括払いを打ち切られることもあります。

その場合、被害者が治療費を自己負担し、治療終了後、加害者または加害者の保険会社に対し、自己負担した治療費を含む損害賠償金を請求することになります。

それでも、加害者側が治療費等を支払わなければ、訴訟提起(裁判)等して、その結果に従うことになるため、その手続きが終了するまで治療費が支払われることはありません。

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