高次脳機能障害で弁護士をお探しの方へ

1 高次脳機能障害でお悩みの方は弁護士へ
交通事故に遭われた際、頭部に衝撃を受けることで高次脳機能障害となってしまうことがあります。
高次脳機能障害で適切な賠償を得るためには、専門的な知識やノウハウ等が求められます。
どうすればいいかお悩みの際は、一度弁護士にご相談ください。
適切な金額の賠償を受けられるよう、しっかり対応させていただきます。
2 高次脳機能障害における注意点
高次脳機能障害は、被害者本人に自覚がないというケースもあり、医師に適切に症状を伝えるのが困難なことも少なくありません。
そのため、ご家族の方など、ご本人のことをよく知る方が日々の生活で気づいた変化等をメモしておくと、より適切に医師に症状を伝えられるかと思います。
そうすることで、症状に応じた治療を受けることができますし、後遺障害申請においても、実際よりも軽い障害だと誤解されるのを防ぐことにつながります。
後遺障害では障害の状態に応じて等級が別れており、どの等級が認定されるかによって賠償金額が変わります。
高次脳機能障害で適切な賠償金を得るためには他にも注意点やポイントがありますので、弁護士に依頼してアドバイスやサポートを受けることをおすすめします。
3 高次脳機能障害を得意とする弁護士が対応
当法人には、交通事故の案件を集中的に対応するチームがあり、高次脳機能障害についても様々なお悩みに対応してきた実績があります。
ご相談いただいた際は、このチームの弁護士が担当となり、後遺障害申請や示談交渉等、最後までしっかりと対応させていただきますので、高次脳機能障害でお悩みの方は、当法人にお任せください。
お電話でご相談いただくことができますので、外出が難しい方や事務所に行く時間がない方も安心してご利用いただけます。
できるだけ早く弁護士にご依頼いただくことで、より多くのサポートをすることができますので、まずは一度お気軽にご相談いただければと思います。
詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
非器質性精神障害と後遺障害の申請について 交通事故を弁護士に依頼・相談する前に知っておくべきこと
高次脳機能障害で認定された等級に不服がある場合
1 高次脳機能障害の後遺障害等級

高次脳機能障害の後遺障害等級は、被害者の障害の内容に応じて、1級、2級、3級、5級、7級、9級に分類されます。
最も重度の1級は、常に介護を要するものです。
最も軽度の9級は、就労することができる労務が相当な程度に制限されるものです。
2 高次脳機能障害の賠償金
後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求することができます。
これらの金額は、認定された後遺障害の等級に応じて計算するため、重度の高次脳機能障害等級とより軽度の高次脳機能障害等級とでは、加害者に請求し得る金額が大きく異なります。
例えば、記憶力や注意力が著しく低下したり、円滑な対人関係を築くことができず、就労することが困難なため3級に該当し得ると考えられるにもかかわらず、約束を忘れたり、ミスが多く、一般人と同等の作業を行うことはできないが、軽易な作業であれば就労可能として5級が認定された場合、自賠責保険から支払われる賠償金の限度額は、3級であれば2219万円、5級にとどまると1574万円です。
3 高次脳機能障害の等級認定に不服がある場合
高次脳機能障害の等級認定に不服がある場合、自賠責保険に対して異議申立てをすることができます。
異議申立てをする場合、異議の理由を記載した書面とそれを裏付ける資料を提出する必要があります。
異議申立ては、回数に制限はなく、異議申立てに対する認定結果に不服がある場合は、さらに異議申立てをすることができます。
ただ、異議申立てをしても、被害者の高次脳機能障害の状況や程度を裏付ける資料がないと結果を覆すことはできません。
そのため、高次脳機能障害の等級認定に対して異議申立てをするにあたっては、診断書や検査結果に加えて、被害者の症状の経過、日常生活上の支障、仕事上の支障等を正確に把握し、それを裏付ける適切な資料を提出することが重要です。
4 高次脳機能障害のご相談は弁護士法人心へ
弁護士法人心は、交通事故案件を集中的に扱う弁護士が、損害保険料率算出機構で高次脳機能障害の等級認定業務に携わったスタッフと協同して、高次脳機能障害等級の認定申請や異議申立てを行っています。
高次脳機能障害が残り、自賠責保険による認定等級に不服がある被害者やそのご家族は、弁護士法人心 町田法律事務所にご相談ください。





















